工学院大学・不当労働行為事件で東京地裁が勝利判決・・・学園の請求を棄却、不当労働行為をあらためて認定

工学院大学の不当労働行為救済申立事件(教員人事評価制度導入に関する不誠実団交)で、東京地裁は1月26日、都労委の救済命令(2020年4月15日)を不服としてその取消しを求めた学園の提訴(東京都を被告とした行政訴訟)を棄却し、学園の交渉姿勢の不誠実性をいっそう具体的かつ明確に認定する勝利判決を下しました。東京私大教連と工学院大学教職組連合は学園に対して高裁に控訴せず、この判決を真摯に受け止めて都労委命令を速やかに履行し、これまでの不誠実で強圧的な態度を反省して誠実な団体交渉を行うことを求める声明(『工学院大学不当労働行為救済命令取消訴訟の東京地裁判決に関する声明』)を発表しました。

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