淑徳大学不当労働行為事件で勝利判決・・・学園に対し団交開催を求める緊急命令も交付

淑徳大学の教員解雇をめぐる不当労働行為救済申立事件(団交拒否、支配介入)で、2月21日に東京地裁は、学園の不当労働行為を認定し、中央労働委員会の救済命令の取消を求める学園の訴えを棄却する勝利命令を下しました。東京地裁はまた、判決確定まで団交拒否が続けば重大な損害が生じるとし、ただちに団交に応じるよう命じる緊急命令を発しました。淑徳大学教職員組合と東京私大教連は、同日に記者会見を行い、学園に対して控訴を行わず早急な団交開催に応じるよう求める声明(『淑徳大学不当労働行為救済命令取消訴訟の東京地裁判決に関する声明』)を発表しました。

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