2020年3月11日、最高裁第二小法廷は、学校法人大乗淑徳学園(淑徳大学等を設置)が中央労働委員会の不当労働行為救済命令(2018年10月4日付)の取消を求めた行政訴訟において、法人の上告受理申立を不受理とする決定を下しました。また、1月21日には国際コミュニケーション学部の改組転換を理由とした教授三名の解雇を全員撤回し、一名は2020年4月より職場復帰させるという内容での和解が成立しました。これをもって、淑徳大学の不当労働行為事件と不当解雇事件は、ひとまず解決したこととなります。
東京私大教連と淑徳大学教職員組合は、2020年4月7日、今回の事件解決にあたって「淑徳大学不当解雇事件の勝利和解および不当労働行為救済命令取消訴訟についての最高裁上告不受理決定の御報告と御礼」を発表しました。