明海大学・不当労働行為事件で東京都労委が勝利命令・・・法人に対し不当労働行為(団交拒否・支配介入)を止めるよう命じる 

明海大学理事会が、団体交渉の開催場所について組合役員の参加が困難な場所を一方的に指定して組合が求める場所での開催を拒否したこと、組合が教職員宛に送った組合ニュースをメールボックスからマスターキーを使って抜き取り、既に各人に渡っていたものも回収したことなどについて、東京都労働委員会は2019年8月21日、「組合活動を抑制し、弱体化することを意図した」支配介入である等と認定し、組合の訴えを全面的に認める不当労働行為救済命令を下しました。東京私大教連と明海大学教職員組合は、法人に対して中央労働委員会に再審査申立をすることなく命令を履行するよう求める声明(『東京都労働委員会の勝利命令にあたっての声明』)を発表しました。

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