淑徳大学・不当労働行為事件で東京高裁が勝利判決・・・学園の控訴を棄却し不当労働行為を改めて認定
淑徳大学の3教員解雇をめぐる不当労働行為救済申立事件(団交拒否、支配介入)で、東京高裁は2019年8月8日、学園の控訴を棄却し、学園の不当労働行為をいっそう明確に認定する勝利判決を下しました。東京私大教連と淑徳大教職組は『淑徳大学不当労働行為救済命令取消訴訟の東京高裁判決に関する声明』を発表し、学園に対して最高裁に上告せず、学園がこの判決を真摯に受け止め、これまでの不誠実で強圧的な態度を反省して誠実な団体交渉を行い、3名の解雇を撤回して原職に復帰させることを強く求めています。